- 2025年3月3日
令和7年10月1日から、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。 ※柔軟な働き方を実現するための措置等 (義務:就業規則等の見直し) ⑴育児期の柔軟な働き方をするための措置 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置
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