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杉田会計アソシエイツの記事一覧

※令和7年度 キャリアアップ助成金の変更点 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」といいます)といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 ★「正社員化コース」 就業規則または労働協約その他これに準るものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者を正社員化した場合
令和7年度税制改正では、所得税の「年収103万円の壁」をめぐる基礎控除の特例の創設、給与所得控除額等の見直しがされています。 これらの改正制度は、いずれも令和7年分については、年末調整で改正制度が適応されることになります。 主な改正ポイント 1.基礎控除の引上げと所得に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の特例」の創設 ・基礎控除:合計所得金額が2,350万円以下の個人については控除額が10万円
男女ともに仕事と育児・介護を両立し、柔軟な働き方を実現するため、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法が改正され、2025年4月1日以降、仕事と育児・介護に関する制度が大きく変わります。規模の大小にかかわらず、すべての企業が何らかの措置を講ずる必要があります。 ◎柔軟な働きかたをするための措置等(施策) 対象:すべての企業 ◎柔軟な働き方をするための措置等(個別面談・対応)対象:す
大企業のオペレーティング・リースの会計処理が変わります 令和6年12月27日に閣議決定された大綱では、企業会計基準委員会(ASBJ)が令和6年9月に公表したリースに関する会計基準に対応するため、法人税法におけるオペレーティング・リースに関する取引について所要の整備がなされることが明記されています。 Q. 今回のリース基準の改正で、対象となる企業とは? A. 新リース基準の改正で対象となる企業は以下
令和7年10月1日から、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。 ※柔軟な働き方を実現するための措置等 (義務:就業規則等の見直し) ⑴育児期の柔軟な働き方をするための措置 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置
令和7年度税制改正大綱のうち消費税課税では、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売制度)の見直しが盛り込まれています。また、資産課税関係は、法人版事業承継税制の特例措置に係る“役員就任要件”及び個人版事業承継税制に係る”事業従事要件“の見直し、直系尊属から結婚・子育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る適用期限の延長等が盛り込まれています。 消費税関係 ※外国人旅行者向け消費税
育児・介護休業等に係る法案が相次いで昨年の国会で成立し、育児休業給付金の給付率引上げに係る雇用保険法の改正も行われ、令和7年4月1日以降順次施行されます。 今回の改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための措置の推進が具体化されたものといえます。 【令和7年4月1日から施行】 ※子の看護休暇の見直し   義務:就業規則等の
昨年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱に基づき、改正内容のポイントをお伝えいたします。 法人課税関係 ※中小企業者等の法人税の軽減税率の特例 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(15%)について、①所得金額が10億円超の法人の税率を17%に引上げ、②適用対象法人から通算法人を除外した上て、適用期限を2年延長(令和9年3月31日)する。 ※新リース会計基準への対応 オペレーティン
令和7年の次期年金制度改正に向け、現在までに明らかにされた主な内容をご説明します。 ※被用者保険の適用拡大 現状 ・国民の価値観やライフスタイルが多様化し、短時間労働をはじめとした様々な雇用形態が広がる中、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充する観点からも、被用者保険の適用拡大を進めることが重要である。 ・労働者の勤務先や働き方、希望によって被用者保険の適用の有無が変わることは不
 自民党と公明党は、昨年12月20日、令和7年度税制改正大綱を決定しました。「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応するため、個人所得税課税では、基礎控除の控除額を引上げ、学生アルバイトの就業調整対応として「特定親族特別控除(仮称)」を創設するとしました。  法人課税では、法人税の軽減税率の特例を縮減するが、中小企業経営強化税制を拡充。リース会計基準の見直し
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