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杉田会計アソシエイツの記事一覧

人材開発支援助成金(人への投資促進コース) 事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 IT分野の未経験者を即戦力化するための訓練等を実施した場合や、労働者が自発的に受講した訓練費用を事業主が負担した場合等に助成をすることにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。 ※人
国税庁は6月、「インボイスの取扱いに関するご質問」を3問追加しました。追加項目のご説明をいたします。 (適格請求書の交付に当たっての金銭的負担) Q. 当社は適格請求書を電子データにより提供することとしており、書面での交付を求められた場合には、印刷代などにかかる実費相当分として110円(税込み)の負担を求めることとしています。交付にあたって金銭的負担を求めることは問題はないでしょうか。 A. 電磁
政府は5月16日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(以下、年金制度改革法案)を閣議決定し、通常国会に提出しました。    現行において、短時間労働者のうち、下記①~⑤の加入要件のすべてを満たす者が厚生年金・健康保険の加入対象となります。同法案で見直しが行われるのは①賃金要件と②企業規模要件の2点になります。 ①賃金要件  ;所定内賃金が月8
近年、注目が集まっている「年収の壁」の問題については、令和7年度税制改正により一部の壁の見直しが行われています。改正前後で壁がどのように変化をしたのか、それにより何がどう変わるかをご説明します。 改正前は「103万円の壁」として、アルバイト等として働く本人に課される①本人の壁と、アルバイト等として働く子等を持つ親等の手取額が減少する②扶養者の壁の2つが存在していました。 ①本人の壁 令和7年度税制
※令和7年度 キャリアアップ助成金の変更点 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」といいます)といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 ★「正社員化コース」 就業規則または労働協約その他これに準るものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者を正社員化した場合
令和7年度税制改正では、所得税の「年収103万円の壁」をめぐる基礎控除の特例の創設、給与所得控除額等の見直しがされています。 これらの改正制度は、いずれも令和7年分については、年末調整で改正制度が適応されることになります。 主な改正ポイント 1.基礎控除の引上げと所得に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の特例」の創設 ・基礎控除:合計所得金額が2,350万円以下の個人については控除額が10万円
男女ともに仕事と育児・介護を両立し、柔軟な働き方を実現するため、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法が改正され、2025年4月1日以降、仕事と育児・介護に関する制度が大きく変わります。規模の大小にかかわらず、すべての企業が何らかの措置を講ずる必要があります。 ◎柔軟な働きかたをするための措置等(施策) 対象:すべての企業 ◎柔軟な働き方をするための措置等(個別面談・対応)対象:す
大企業のオペレーティング・リースの会計処理が変わります 令和6年12月27日に閣議決定された大綱では、企業会計基準委員会(ASBJ)が令和6年9月に公表したリースに関する会計基準に対応するため、法人税法におけるオペレーティング・リースに関する取引について所要の整備がなされることが明記されています。 Q. 今回のリース基準の改正で、対象となる企業とは? A. 新リース基準の改正で対象となる企業は以下
令和7年10月1日から、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。 ※柔軟な働き方を実現するための措置等 (義務:就業規則等の見直し) ⑴育児期の柔軟な働き方をするための措置 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置
令和7年度税制改正大綱のうち消費税課税では、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売制度)の見直しが盛り込まれています。また、資産課税関係は、法人版事業承継税制の特例措置に係る“役員就任要件”及び個人版事業承継税制に係る”事業従事要件“の見直し、直系尊属から結婚・子育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る適用期限の延長等が盛り込まれています。 消費税関係 ※外国人旅行者向け消費税
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