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杉田会計アソシエイツの記事一覧

育児・介護休業等に係る法案が相次いで昨年の国会で成立し、育児休業給付金の給付率引上げに係る雇用保険法の改正も行われ、令和7年4月1日以降順次施行されます。 今回の改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための措置の推進が具体化されたものといえます。 【令和7年4月1日から施行】 ※子の看護休暇の見直し   義務:就業規則等の
昨年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱に基づき、改正内容のポイントをお伝えいたします。 法人課税関係 ※中小企業者等の法人税の軽減税率の特例 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(15%)について、①所得金額が10億円超の法人の税率を17%に引上げ、②適用対象法人から通算法人を除外した上て、適用期限を2年延長(令和9年3月31日)する。 ※新リース会計基準への対応 オペレーティン
令和7年の次期年金制度改正に向け、現在までに明らかにされた主な内容をご説明します。 ※被用者保険の適用拡大 現状 ・国民の価値観やライフスタイルが多様化し、短時間労働をはじめとした様々な雇用形態が広がる中、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充する観点からも、被用者保険の適用拡大を進めることが重要である。 ・労働者の勤務先や働き方、希望によって被用者保険の適用の有無が変わることは不
 自民党と公明党は、昨年12月20日、令和7年度税制改正大綱を決定しました。「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応するため、個人所得税課税では、基礎控除の控除額を引上げ、学生アルバイトの就業調整対応として「特定親族特別控除(仮称)」を創設するとしました。  法人課税では、法人税の軽減税率の特例を縮減するが、中小企業経営強化税制を拡充。リース会計基準の見直し
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了となります。 テレワークが普及し、健康保険証が届く事業所に出社していない企業の担当者や社員も増えていることから、担当者が健康保険証を受取って、各社員に送るという手間もなくなりますし、退職時に健康保険証を回収するという手間がなくなりますので、業務の負担が軽減されると思います。 また、急なケガや病気で手術や
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス保護法」)が施行されました。フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定されたもので、同日以後に事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は、書面やメールなどで「取引条件の明示」をすることなどが義務付けられます。 同法の対象となるフリーランスには業種等の限定はないため、従業員等を雇用せず
国税庁は、「令和6年分 年末調整の仕方」等を公表しました。令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」)が実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税の計算を行います。 Q年末調整の際に定額減税の対象となる人とは。 A年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者とな
インボイスが導入されて1年が経過しました。今月は、これまでに国税庁のインボイスQ&A等で公表された弾力的な対応と内容の確認をしていきます。 ③少額な返還インボイスの交付を免除 返品や値引き、割戻し等の「売上に係る対価の返還等」を行った場合に、返還インボイスについて、対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合はその交付義務が免除されます。 売手が負担する銀行の振込手数料(1万円未満)について、消費
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、前回のコラムでご案内している通り令和4年4月1日から段階的に施行されています。 今回は、令和4年4月1日、令和4年10月1日の施行に続き、3段階目である令和5年4月1日に施行された改正点を説明します。 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、男性労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければなりません。 育児休業の取得の状況とは、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイト従業員の社会保険加入が義務化されます。 ※加入となる対象者の要件 ①週の所定労働時間が20時間以上    ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用見込みがある    ④学生ではない ※これまでの経緯 平成28年年10月に従業員501人以上の企業が対象となった際は
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