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杉田会計アソシエイツの記事一覧

国税庁は、「令和6年分 年末調整の仕方」等を公表しました。令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」)が実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税の計算を行います。 Q年末調整の際に定額減税の対象となる人とは。 A年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者とな
インボイスが導入されて1年が経過しました。今月は、これまでに国税庁のインボイスQ&A等で公表された弾力的な対応と内容の確認をしていきます。 ③少額な返還インボイスの交付を免除 返品や値引き、割戻し等の「売上に係る対価の返還等」を行った場合に、返還インボイスについて、対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合はその交付義務が免除されます。 売手が負担する銀行の振込手数料(1万円未満)について、消費
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、前回のコラムでご案内している通り令和4年4月1日から段階的に施行されています。 今回は、令和4年4月1日、令和4年10月1日の施行に続き、3段階目である令和5年4月1日に施行された改正点を説明します。 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、男性労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければなりません。 育児休業の取得の状況とは、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイト従業員の社会保険加入が義務化されます。 ※加入となる対象者の要件 ①週の所定労働時間が20時間以上    ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用見込みがある    ④学生ではない ※これまでの経緯 平成28年年10月に従業員501人以上の企業が対象となった際は
各府省庁の令和7年度税制改正要望が8月末で締め切られました。賃上げの拡大に向けた生産性向上や、子育て世帯への優遇策に重点が置かれ、高齢化を背景に物価高が続くなか、長期的な資産形成を支える少額非課税制度(NISA)の投資対象の拡大が年末にかけて議論される見通しです。各省庁の主な税制改正要望をご紹介します。 ※産業用地整備促進税制の創設 ・産業用地に対するニーズが高まる中で用地整備を迅速化するため、自
令和4年4月1日の施行により、育児休業に関する制度、申出先、育児休業給付に関すること、社会保険料の取扱いについて周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要になりました。 今回は、令和4年10月1日施行の制度の確認をしていきます。 〇新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。 「産後パパ育休」については、新たに導入されたということで注目されますが、改正前の育児休業制度でも
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行される予定になっています。当該改正法は、令和7年4月1日から段階的に施行されます。改正の概要は以下のとおりです。  1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充  2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化  3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、 ①フリーランスの方との企業などの発注事業者の間の取引の適正化 ②フリーランスの方の就業環境の整備 を図ることを目的として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。 同法は、大きくわけて⑴下請法と同様の規制と、⑵労働者類似の保護の二つの部分に分けられます。 【下請法と同様の規制】 ①契約条件明示義務 業務委託を
国税庁から、令和5年度税制改正に対応した質疑応答事例として「相続税及び贈与税当に関する質疑応答事例(令和5年度税制関係)について(情報)(資産税課税課情報第12号)」が公表されました。今回の質疑応答事例は、令和5年度税制改正で行われた次の①及び②の事項を中心に取りまとめられています。 ①相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を
R6年5月31日に交付された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正のポイントをご説明します。 1柔軟な働き方を実現するための措置 ⑴子が3歳になるまでの両立支援の拡充 〇テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。 〇短時間勤務制度について、1日6時間とした上で、他の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜
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