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コラムの記事一覧

1.前回の振り返り 前回(第6回)は、中小企業における人的資本経営の重要ポイントとして①経営トップにおける社員に対する人間観 ②動的人材ポートフォリオについて解説しました。 今回から中小企業における人的資本経営の実践ステップについて、①現状把握 ②人材戦略の構築 ③人事施策の構築 ④人事施策実践 ⑤モニタリング ⑥育成・処遇への反映 ⑦経営実績へのインパクト検証の順で解説していきます。 2.現状把
国税庁は、「令和6年分 年末調整の仕方」等を公表しました。令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」)が実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税の計算を行います。 Q年末調整の際に定額減税の対象となる人とは。 A年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者とな
インボイスが導入されて1年が経過しました。今月は、これまでに国税庁のインボイスQ&A等で公表された弾力的な対応と内容の確認をしていきます。 ③少額な返還インボイスの交付を免除 返品や値引き、割戻し等の「売上に係る対価の返還等」を行った場合に、返還インボイスについて、対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合はその交付義務が免除されます。 売手が負担する銀行の振込手数料(1万円未満)について、消費
本記事はBDO三優ジャーナル2024.Oct.No,161に寄稿させていただきました内容です。 最近の日本経済の動向と企業の経営課題」 ―公表されたサステナビリティ開示基準案(SSBJ)への対応― 三優監査法人名誉会長杉田純 日本経済の’ 24年4~6月期の実質GDP成長率の一次速報値(‘ 24年 8月15日公表)は、前期比+0.8 % で年率換算では+3. 1 % (前期
このブログは、総務担当者が日々の業務中に生じた疑問点を専門家に監修してもらいつつも、あくまでも簡単にゆるーく解説していくシリーズです。様々なテーマを取り上げていきます。 相続税は、すべての相続に対して発生するわけではありません。 〈相続した財産額の合計が基礎控除額※以下の場合は相続税は掛かりません〉 ※基礎控除額とは  3,000万円+(600万円×法定相続人の数) -子供(法定相続人)2名の場合
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、前回のコラムでご案内している通り令和4年4月1日から段階的に施行されています。 今回は、令和4年4月1日、令和4年10月1日の施行に続き、3段階目である令和5年4月1日に施行された改正点を説明します。 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、男性労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければなりません。 育児休業の取得の状況とは、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイト従業員の社会保険加入が義務化されます。 ※加入となる対象者の要件 ①週の所定労働時間が20時間以上    ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用見込みがある    ④学生ではない ※これまでの経緯 平成28年年10月に従業員501人以上の企業が対象となった際は
各府省庁の令和7年度税制改正要望が8月末で締め切られました。賃上げの拡大に向けた生産性向上や、子育て世帯への優遇策に重点が置かれ、高齢化を背景に物価高が続くなか、長期的な資産形成を支える少額非課税制度(NISA)の投資対象の拡大が年末にかけて議論される見通しです。各省庁の主な税制改正要望をご紹介します。 ※産業用地整備促進税制の創設 ・産業用地に対するニーズが高まる中で用地整備を迅速化するため、自
1.前回の振り返り 前回(第5回)は、「コーポレートガバナンス・コード」(2021年東証改定)、「人的資本可視化指針」(2022年内閣官房)、「有価証券報告書における人的資本経営における開示」(2023年内閣府令)により人的資本経営への取組み強化が主に東証上場企業に求められていることについて解説しました。しかしながら、人的資本経営の重要性は上場企業などの大手企業に限られたものではありません。 今回
令和4年4月1日の施行により、育児休業に関する制度、申出先、育児休業給付に関すること、社会保険料の取扱いについて周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要になりました。 今回は、令和4年10月1日施行の制度の確認をしていきます。 〇新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。 「産後パパ育休」については、新たに導入されたということで注目されますが、改正前の育児休業制度でも
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