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杉田会計アソシエイツの記事一覧

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行される予定になっています。当該改正法は、令和7年4月1日から段階的に施行されます。改正の概要は以下のとおりです。  1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充  2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化  3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、 ①フリーランスの方との企業などの発注事業者の間の取引の適正化 ②フリーランスの方の就業環境の整備 を図ることを目的として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。 同法は、大きくわけて⑴下請法と同様の規制と、⑵労働者類似の保護の二つの部分に分けられます。 【下請法と同様の規制】 ①契約条件明示義務 業務委託を
国税庁から、令和5年度税制改正に対応した質疑応答事例として「相続税及び贈与税当に関する質疑応答事例(令和5年度税制関係)について(情報)(資産税課税課情報第12号)」が公表されました。今回の質疑応答事例は、令和5年度税制改正で行われた次の①及び②の事項を中心に取りまとめられています。 ①相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を
R6年5月31日に交付された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正のポイントをご説明します。 1柔軟な働き方を実現するための措置 ⑴子が3歳になるまでの両立支援の拡充 〇テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。 〇短時間勤務制度について、1日6時間とした上で、他の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜
令和6年税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(改正前:5,000円以下)」に引き上げられました。今回の改正は3月決算法人以外であっても令和6年4月1日以後に支出する接待交際費から適用されます。  交際費等は原則損金不算入ですが、金額基準を満たす一定の飲食費は交際費等の範囲から除かれ、損金算入が認められます。 見直しの概
政府が掲げる共働き、共育ての推進のため、育児休業給付金の給付率引上げの雇用保険の改正および子育てと仕事の両立を支援する育児時短就業給付(仮)給付が施行されます。(細かい運用等につきましては、随時ご報告致します。) 育児休業給付金の給付率の引上げ  施行期日:令和7年4月1日 現状・課題 ・育児休業を取得した場合、休業開始から通算180 日までは賃金の67%(手取りで8 割相当)、180 日経過後は
今月は令和6年の通常年末に行う年調減税事務についてご説明させていただきます。 給与の支払者は①令和6年6 月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)と②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)の2つの事務を行うことになります。 年調減税事務の概要 年調減税事務では、年末調整の際(通常は12
顧客等からの暴行、脅迫、暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメント被害は大きな社会問題となっています。昨年の9月に厚生労働省は「心理的負荷により精神障害の認定基準」を改正し、カスタマーハラスメントを追加しました。“カスハラ”については企業そして社会全体の関心が高まっています。 今月は、企業の従業員に対する安全配慮義務の点から、カスハラをご説明します。 〇カスタマーハラスメントとは 顧客等からのクレ
6月支給の給与から定額減税の処理が始まっています。給与担当者の方々の負担・不安も大きいと思われます。 今月は、国税庁の定額減税Q&Aより、ご質問が多い内容を記載させていただくともに、年末にはどのような処理が必要かをご案内いたします。 給与の支払者は ①令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)と ②年末調整の際、年
人事・労務、助成金等のご案内 令和6年10月に従業員数50人超の事業所への社会保険の適用拡大が行われます。令和6年10月の施行で以下の要件の全て満たしたパートタイマー等が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新たな加入対象者となります。 ① 1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。 ※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2
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