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杉田会計アソシエイツの記事一覧

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、前回のコラムでご案内している通り令和4年4月1日から段階的に施行されています。 今回は、令和4年4月1日、令和4年10月1日の施行に続き、3段階目である令和5年4月1日に施行された改正点を説明します。 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、男性労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければなりません。 育児休業の取得の状況とは、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイト従業員の社会保険加入が義務化されます。 ※加入となる対象者の要件 ①週の所定労働時間が20時間以上    ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用見込みがある    ④学生ではない ※これまでの経緯 平成28年年10月に従業員501人以上の企業が対象となった際は
各府省庁の令和7年度税制改正要望が8月末で締め切られました。賃上げの拡大に向けた生産性向上や、子育て世帯への優遇策に重点が置かれ、高齢化を背景に物価高が続くなか、長期的な資産形成を支える少額非課税制度(NISA)の投資対象の拡大が年末にかけて議論される見通しです。各省庁の主な税制改正要望をご紹介します。 ※産業用地整備促進税制の創設 ・産業用地に対するニーズが高まる中で用地整備を迅速化するため、自
令和4年4月1日の施行により、育児休業に関する制度、申出先、育児休業給付に関すること、社会保険料の取扱いについて周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要になりました。 今回は、令和4年10月1日施行の制度の確認をしていきます。 〇新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。 「産後パパ育休」については、新たに導入されたということで注目されますが、改正前の育児休業制度でも
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行される予定になっています。当該改正法は、令和7年4月1日から段階的に施行されます。改正の概要は以下のとおりです。  1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充  2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化  3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、 ①フリーランスの方との企業などの発注事業者の間の取引の適正化 ②フリーランスの方の就業環境の整備 を図ることを目的として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。 同法は、大きくわけて⑴下請法と同様の規制と、⑵労働者類似の保護の二つの部分に分けられます。 【下請法と同様の規制】 ①契約条件明示義務 業務委託を
国税庁から、令和5年度税制改正に対応した質疑応答事例として「相続税及び贈与税当に関する質疑応答事例(令和5年度税制関係)について(情報)(資産税課税課情報第12号)」が公表されました。今回の質疑応答事例は、令和5年度税制改正で行われた次の①及び②の事項を中心に取りまとめられています。 ①相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を
R6年5月31日に交付された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正のポイントをご説明します。 1柔軟な働き方を実現するための措置 ⑴子が3歳になるまでの両立支援の拡充 〇テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。 〇短時間勤務制度について、1日6時間とした上で、他の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜
令和6年税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(改正前:5,000円以下)」に引き上げられました。今回の改正は3月決算法人以外であっても令和6年4月1日以後に支出する接待交際費から適用されます。  交際費等は原則損金不算入ですが、金額基準を満たす一定の飲食費は交際費等の範囲から除かれ、損金算入が認められます。 見直しの概
政府が掲げる共働き、共育ての推進のため、育児休業給付金の給付率引上げの雇用保険の改正および子育てと仕事の両立を支援する育児時短就業給付(仮)給付が施行されます。(細かい運用等につきましては、随時ご報告致します。) 育児休業給付金の給付率の引上げ  施行期日:令和7年4月1日 現状・課題 ・育児休業を取得した場合、休業開始から通算180 日までは賃金の67%(手取りで8 割相当)、180 日経過後は
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