このブログは、総務担当者が日々の業務中に生じた疑問点を専門家に監修してもらいつつも、あくまでも簡単にゆるーく解説していくシリーズです。様々なテーマを取り上げていきます。
亡くなった人が個人で営んでいた事業を引き継いだ場合、相続した事業用の宅地の評価額を減額する制度があります
〇相続税 小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、条件を満たせば相続税評価額を上限面積の範囲内で、最大80%減額できる制度で、4種類あります。前回は特定居住用宅地等についてご紹介しましたが、今回は【特定事業用宅地等】について取り上げます。
〈特定事業用宅地等とは〉
亡くなった人が個人で営んでいた事業に用していた宅地のうち、店舗や工場倉庫などの(建物や構築物が建っている)敷地をいいます。
要件としては、
①亡くなった人が事業に用していて、事業を承継した親族が相続により取得した宅地等。
②亡くなった人と生計を一にしていた親族が事業に用していて、その親族が相続により取得した宅地等。
③①の引継いだ事業、②の営んでいた事業を相続税の申告期限まで引き続き営んでいて、事業に用した土地を相続税申告期限まで所有していること。
※相続税額が0円でも、申告期限までに、遺産分割をし、申告する必要があります。
※賃貸アパートや貸駐車場は特定事業用宅地ではなく、貸付事業用宅地等の特例の適用となります。
特定事業用宅地等に該当した場合、上限面積400㎡までは80%の減額となります。尚、総面積が400㎡を超えた部分については減額の対象となりません。
〇総面積が400㎡以下の場合
減額される金額=宅地の評価額×80%
〇総面積が400㎡を超える場合

それでは具体的に相続財産の評価額を計算してみましょう。
相続物件500㎡(特例適用前の相続税評価額8,000万)の場合

5,120万円の減額となり
課税価格は 8,000万円-5,120万円=2,880万円となります。
今回もピンポイントに相続財産の評価額を計算してみましたが、諸条件により税額が変わってきます。相続のご相談は、プロの税理士におまかせ下さい。
初回相談料は無料です。是非納得いくまでご相談ください。