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経営財務かわら版 第147号 令和7年10月号

国税庁は8月29日、「令和7年分 年末調整のしかた」を公表しました。12月1日から施行される所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設を踏まえた令和7年分の年末調整の方法を解説しています。

※年末調整における留意事項

昨年と比べて変わった点

①所得税の基礎控除の見直し等

②年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金特別控除

③令和8年分以後の給与の源泉徴収事務 ※通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります

①所得税の基礎控除の見直し等

⑴ 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。

この改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった給与の支払いを受ける人は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、提出することとなります。

⑵ 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者等を除く)を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を受けることができることとされました。

 年末調整においてこの控除の適用を受けようとする人は、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出することとなりますので、申告を忘れないように周知が必要になります。

⑶ 基礎控除申告書の受理と内容の確認

基礎控除額が改正されました。このため、提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されていることを確認してください。

⑷ 配偶者控除等申告書の受理と内容の確認

給与所得控除額が改正されました。このため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が正しく記載されていることを確認してください。

② 年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除

令和7年分の年末調整からは、調書方式による住宅借入金特別控除の適用を受ける人がいます。

 ※調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から所得者本人に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方法をいいます。

 所得者本人が給与の支払者に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(控除証明書等)に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。

③ 扶養控除等申告書の記載事項の変更

令和8年分以後の扶養控除申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとされました。

  ※源泉控除対象親族

  ① 控除対象扶養親族

  ② 所得者と生計を一にする親族(里子、配偶者、青色事業専従者等を除く)のうち、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

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